2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
○川合孝典君 幾つかちょっと私自身も気になるキーワードが今出てきたんですけど、経口補水液をお使いになっているという話がありましたが、経口補水液はスポーツドリンクよりも二倍から三倍ナトリウムが多いんですよね、あとカリウムがということがありますので、体調が、いわゆる高血圧ですとか心臓病の方なんかには摂取制限がたしか掛かるようなものであると思うんです。
○川合孝典君 幾つかちょっと私自身も気になるキーワードが今出てきたんですけど、経口補水液をお使いになっているという話がありましたが、経口補水液はスポーツドリンクよりも二倍から三倍ナトリウムが多いんですよね、あとカリウムがということがありますので、体調が、いわゆる高血圧ですとか心臓病の方なんかには摂取制限がたしか掛かるようなものであると思うんです。
このシミュレーションを前提といたしました場合、放射性ヨウ素の摂取制限に関する指標値を超過した水道水につきましては、例えば、風呂水や手洗いなどの生活用水として一時的に利用したとしても直ちに健康に影響が出ることを示すものではないことから、飲用水以外の水道水の利用は可能と考えております。
食品中の放射性物質の規制値につきましては、平成二十三年三月十七日に、事故後の緊急的な対応として、当時の原子力安全委員会が年間線量五ミリシーベルトに基づいて飲食物摂取制限に関する指標として設定した五百ベクレル・パー・キログラムを暫定規制値としたところでございます。
大丈夫だと言っておきながら、会津地域だけではなくて、福島県内や被災地の数多くの農作物が基準値を超え、出荷、摂取制限の実は対象になったんですよ。その報道があるたびに、深刻なダメージと風評被害に苦しんできた。今もそれが続いているんですよ。まさに、現実的な科学的根拠よりも、単純に安全、安心、安全プラス安心ということを優先したことが現在の深刻な風評被害を招いている、私はそう思わざるを得ない。
このホウレンソウが出荷並びに摂取制限だというならわかるんですけれども、福島県内にある全ての農林水産物を、ホウレンソウ以外もそうですよ、対象にしたわけですね。福島県の農林水産物はだめですよ、これで実はやはりみんな大変ダメージを受けたわけですね。これを知った国民は、福島県の農林水産物はだめになったというふうに受けとめるんじゃないですか。
また、内水面でございますが、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県及び群馬県の六県、九つの水系におきましてイワナなどの八種類が出荷制限の対象となっておりまして、そのうち福島県の新田川のヤマメにつきましては、出荷制限と併せまして摂取制限が指示されているといったような状況に相なっているところでございます。
水道水中の放射性ヨウ素の低下により、水道水の摂取制限については平成二十三年三月二十四日に解除されております。 厚生労働省では、その後、食品衛生法の規定に基づく新たな基準の設定を踏まえ、水道水中の放射性物質について新たな目標を設定し、平成二十四年四月一日から施行しております。
だって、例えば放射性セシウム五百というものに対して、これ摂取制限に関する指標値ですよ、それぞれの核種の。放射性セシウム、野菜とか穀類とか肉類とか、放射性セシウム五百という数値に対して、プルトニウムとか超ウラン元素、このアルファ核種に関しては十という数値になっているんですよね。 ということは、特に気を付けなきゃいけないよと、破壊力強いぜということを言っているわけですよね。
その中での防護措置は、要は、食品の、特定の食物の摂取制限、こういうものが防護措置ですし、防護措置というのはいろいろあって、モニタリングシステムもそうですし、健康管理、健康診断もそうですし、ガラスバッジを装着してもらえば実際の個人の線量がわかりますから。
まず、三・一一東日本大震災の前、食品の放射能汚染に対しては、原子力安全委員会策定の飲食物摂取制限に関する指標という基準がありました。三・一一震災直後に、厚生労働省は、この指標を準用して暫定基準値とし、この数値を上回る食品については販売等を禁止してきました。ここでの数値は、年間五ミリシーベルトを上限とするという基準であったと思われます。
また、避難や食品摂取制限等の実施基準は原子力災害対策指針に規定するなど、判断基準や行動手順についても、マニュアルの改定などにより準備をする考えであります。 他方、政治的配慮への御懸念については、こうした緊急時の対応についても目を光らせ、環境大臣などに勧告等を行う権限を付与することで、規制組織等を監視する原子力安全調査委員会が対応することと考えております。
まず、水に係ります摂取制限の指導がございます。これは、飲食物摂取制限に関する指標を超過した場合の水道水について、厚生労働省から都道府県に対して、水道事業者等に、飲用を控えるように広報等を求めたものです。 次に、水に係る放射性物質検査の指導がございます。これは、水道水中の放射性物質のモニタリング方針について、厚生労働省から都道府県に対し、水道事業者等への周知、指導を依頼したものでございます。
また、食品、水道水の検査結果や出荷、摂取制限の範囲など、正確な情報を消費者庁のホームページで発信をしております。 今後とも、こうしたリスクコミュニケーション等も深めて、委員御指摘の状況に対しては対応していきたいと思っております。 同時に、賢い消費者ということで御指摘がありました。
また、食品、水道水の検査結果や出荷・摂取制限の範囲など、正確な情報を消費者庁のホームページで発信をいたしております。放射性物質や食品等の安全の問題を分かりやすく説明する冊子「食品と放射能Q&A」を作成し、現在五刷りまで来ておりますが、ホームページでも公表するとともに、配布をしてまいります。
○副大臣(辻泰弘君) ただいま御指摘をいただきました食品に対する暫定規制値は、本年三月の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けまして、速やかに規制値を設定する観点から、原子力安全委員会が「原子力施設等の防災対策について」において定めていた飲食物摂取制限に関する指標、これを使いまして食品衛生法上の暫定規制値としたものでございます。
ですから、しようがないので、これを決めるときに、ICRPの基準をもとに、原子力安全委員会の飲食物の摂取制限に関する指標をとりあえず厚生労働省の食品衛生法によって規制値としたわけなんですよね。 その規制値が、今言ったとおりに、なかなか納得できないというふうにはなっているわけなんですけれども、もう既に七カ月、事故発生からたっております。
なお、本委員会に参考送付されました意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、飲食物摂取制限に関する指標の早急な見直しを求める意見書外八件であります。 ————◇—————
原子力委員会の飲食物摂取制限に関する指標というのは、これは緊急時の指標でありまして、年間五ミリシーベルトとしているところです。
これまでもホームページに特設ページを設けておりまして、出荷制限や摂取制限についての分かりやすい情報発信に努めてまいりました。また、「食品と放射能Q&A」という冊子は、これは結構分かりやすくできておりまして、これもホームページに掲載するなどして、情報のできるだけ正確な伝達に努めているところでございます。
特に、出荷制限あるいは摂取制限の対象となる食品の品目あるいは生産地域につきまして分かりやすい情報を発信するということは、おっしゃいましたような風評被害を防ぐことにもつながりますし、それは消費者、生産者双方にとって利益になるものと考えております。